GTCおよびGTCP

一般取引条件 - 一般購入条件

ビュルクルGmbHの一般取引条件

GTC

ビュルクレGmbHの一般取引条件

(輸出GTCB - ドイツ国外で有効)

1.有効範囲
これは、契約締結時にドイツ連邦共和国以外に支社を有するお客様との契約に適用される、ビュルクレGmbH(ドイツ連邦共和国、Rheinauen 5, 79415 Bad Bellingen)の一般取引条件(以下、輸出GTCB)です。支店が複数ある場合は、支店が契約を締結した国が該当します。当社の輸出GTCBは、その方法(カタログ、オンラインショップなど)にかかわらず、すべての注文および契約に適用されます。当社の異なる「国内GTCB」は、契約が締結された時点でドイツ連邦共和国国内に明確な支店がある顧客との契約に適用されます。
当社は、商業的または独立的な代理人(ドイツ民法典(BGB)第14条に定義される契約者)として専門的な立場で行動する者に対してのみ、当社の製品およびサービスを提供します。当社の製品およびサービスは、消費者向けではありません。

2.独占条項
当社の意向表明書、契約書、見積書はすべて、輸出GTCBに基づいています。これらは、発注時、当社の商業発注確認に対する返答がない場合、または納品が受理された時点で、契約の不可欠な一部となります。異なる、矛盾する、または補足的な取引約款は、その有効性が書面で明示的に承認されない限り、当社が認識していたとしても、契約の一部とはなりません。

3.当社の契約上の義務、インコタームズ、履行に対する特別な障害について
インコタームズ2020「Ex Works」(EXW)に同意するものとします(指定引渡場所:ビュルクルGmbH本社、Rheinauen 5, 79415 Bad Bellingen, Federal Republic of Germany)。本輸出GTCBに記載された条項または個別に合意された条項が優先されます。
個別契約により当社が商品の発送責任を負う場合、当社にとっての引渡しとは、当社が選択した運送会社に商品を転送した時点となります。
Covid 19パンデミック、ロシア・ウクライナ戦争、不可抗力、および契約締結時に予測不可能であり、当社が責任を負わないその他の事象(例:当社が期限内にカバー取引を締結したにもかかわらず、事前供給業者による未配達、誤配、遅配が発生した場合、サプライチェーンにおける混乱(例:当社本社のいずれかの段階における混乱)。あらゆる種類の操業上の混乱、輸送の遅延、ストライキ、合法的なロックアウト、労働力不足、エネルギー不足、一次産品または原材料、パンデミックまたは伝染病、自然現象、戦争、暴力、公的措置)およびそれぞれの結果(以下、上記のすべての事象を「特別な事象」といいます)により、当社が契約に従って納品およびサービスを提供できなくなる可能性があります。特別な事象(例えば、Covid 19のパンデミックの場合、当社または当社のプレサプライヤーの1社における感染防止規制または感染に関連する工場の閉鎖または制限[いずれの場合も、隔離または検疫に関する規制による従業員の不在を含む])により、当社の納品または履行が遅延または一時的に阻害された場合、当社は、直ちに、特別な事象、およびそれに起因する履行阻害の存在、および予想されるその期間をお客様に通知するものとし、当社の履行義務は、かかる履行阻害の期間中、一時停止されるものとします。当社の履行義務がこのように延期された場合、延期された納品およびサービスの購入代金を支払うお客様の義務も同時に延期されるものとします。
特定の事象が一時的でない履行障害につながる場合、当社またはお客様はそれぞれ、影響を受ける契約から脱退する権利を有します。一時的でない履行障害は、履行障害が3ヶ月以上継続する場合に存在するとみなされます。お客様が、特別な事由による撤回によって影響を受ける納品およびサービスに対して前払い金を支払った場合、当社はこの前払い金をお客様に返却することを明確にします。特別イベントによる辞退の場合、損害賠償請求は除外されます。

納期およびサービス期間は、お客様が商品を受領する時期ではなく、当社が納品を行う時期によって決定されます。納品遅延が契約違反にあたるとしても、それは重大な契約違反ではありません。
当社は、常に最新の状態にある製品をお届けしたいと考えています。そのため、技術的な変更は避けられません。したがって、当社は、製品の使用適合性に悪影響を及ぼさない合理的な範囲で、形状、色、重量の変更と同様に、技術的な変更を行う権利を留保します。当社は、お客様の利益を考慮した上でお客様にとって合理的であり、部分的な履行が意図したとおりに使用可能であり、残りの残存履行が不可能でない限り、また、部分的な履行によりお客様が重大な追加支出または追加費用を負担しない限りにおいて、提供されるサービスを部分的に履行する権利を有します(ただし、当社がこの追加支出または追加費用を負担する意思を表明した場合を除きます)。

4.外国貿易法
当社の契約履行義務は、ドイツ連邦共和国、欧州連合(EU)、またはお客様の本社が所在する国の外国貿易法(特に、禁輸またはその他の制裁を含む輸出管理法)の適用される規制に起因する妨害またはその他の制限により、契約履行に反対されることを条件とします。他の国の外国貿易法に適用される条項についても同様です。当社は、契約締結前に、かかる外国貿易法の規制が契約締結に反対する可能性があるかどうかを確認しないため、特に必要とされる可能性のある承認の発行について、かかる障害が存在しないことを保証するものではありません。
契約締結後、弊社は輸出に必要とされる可能性のある行政その他の申請を行い、商品を輸出するための税関手続きを完了させる責任を負います。一方、お客様は、通過および輸出に適用される規制を遵守すること、または必要な措置が実行されることを保証するものではありません。
当社の要求に応じて、貴社は必要な通過または輸入認可の証明を提出します。また、当社の要求に応じて、外国貿易法の観点から関連資料を検討するために当社が必要とする、利用可能なすべての情報および書類を当社に提供します。お客様は、お客様自身による商品の使用、および第三者への転売または廃棄が、軍備、兵器、核技術の開発、製造、展開、またはこれらの活動を支援するためのものではないことを保証するものとします。商品の転売またはその後の処分の場合、利用者は、当社から第三者への仮想的な直接引渡しに反対する限りにおいて、ドイツ連邦共和国および欧州連合(EU)の禁輸規制を含む、適用される外国貿易法を遵守する責任を負います。利用者が上記に引用した外国貿易法規制に違反した場合、利用者は、利用者が少なくとも過失なく行動した場合、または法令違反が当社側の過失にも起因する場合を除き、当該違反に起因する当社に対するすべての請求、およびその結果生じるすべての不利益から当社を免責するものとします。
外国貿易法の承認申請または外国貿易法のその他の要件の完了により、当社のサービスが遅延した場合、納期は延期され、当社の合理的な検査時間(通常2週間以内)および事務処理時間を考慮して、サービスの提供期間は延長されるものとします。サービス提供への支障が一時的なものでない場合、当社およびお客様は、契約から離脱(契約の解除)する権利を有します。特に、当初の納品日またはサービス提供期間経過後3ヶ月以内に外国貿易法の承認が下りない、または発行されない場合、またはいかなる場合においても契約締結後6ヶ月を超えない場合、弊社は契約を撤回する権利を有します。すでに提供されたサービスについては、契約解除時に両当事者が相互に補償する。この場合、損害賠償請求は除外される。

5.価格、加工費、送料
価格はユーロで表示され、インコタームズ2020に基づきます。価格は、梱包費用前の「工場渡し」で適用されます。欧州連合(EU)加盟国内からのご注文で、個別の消費税納税者番号をお知らせいただけない場合は、ドイツの消費税も請求させていただきます。
契約締結時から合意された納品日、または契約上遵守された当社による商品の発送までの間に、当社によって納品される商品に関する原材料、エネルギー、またはその他のサプライヤーの価格が20%以上上昇した場合、当社は、価格上昇を考慮し、当社の合理的な裁量で商品の価格を引き上げる権利を有するものとします。
小口注文による追加費用の回避当社の最大の関心事は、お客様にできるだけ早く、最高の品質で、有利な価格でサービスを提供することです。この原則は小口契約にも適用されます。どのようなビジネスにおいても、注文を処理するために、注文のコストとは無関係にコストが発生します。当社の営業費用は、商品価格が100ユーロ(ドイツ連邦共和国以外のEU諸国)および250ユーロ(EU諸国以外)を超える注文に対して適用されます。この金額以下のご注文については、20ユーロ(ドイツ連邦共和国以外のEU)、30ユーロ(EU圏外)の手数料を申し受けます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。また、少額のご注文を複数まとめて1つのご注文とすることで、管理コストを削減することができます。
弊社が商品の配送を担当する場合、31kgまでの商品は宅配便で配送いたします。重量が31kgを超える商品、かさばる商品、または大容量の商品は、貨物輸送業者を通じて配送します。これにより、お客様にできるだけ早く、経済的に商品をお届けすることができます。輸送および発送にかかる費用は、当社が実際に負担した費用として、商業送り状とともにお客様に請求いたします。お客様のご負担となる輸送費または運送費は、ご要望に応じてお知らせいたします。送料の詳細については、www.buerkle.de「お支払いと配送」もお読みください。
本輸出GTCB AGB第5条に基づき、輸出のために必要とされる行政上またはその他の申請、および輸出のための通関手続きの完了に関する当社の責任は、インコタームズ2020「Ex Works」(EXW)に基づく費用の分配には影響しないものとします。したがって、お客様は、輸出を促進するために必要となる費用を当社に払い戻す義務を特に負うものとします。

6.支払、支払遅延、相殺および留置権
お客様は、当社からの時間厳守の納品を期待することができます。請求書発行日から数えて10日以内であれば2%割引、11日目から30日目までは割引なし、ユーロでのお支払いをお待ちしております。ただし、事前に現金でのお支払いをお願いする権利を有します。また、当社は、お客様の信用度を調査するために、ご注文の際にご提供いただいたお客様の情報を提供する権利を留保します。お客様が支払期日を遅延している限り、当社の配送義務は停止されます。契約に関する国際連合条約第78条に規定される利率が適用されます。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)第78条に規定される利率は、欧州中央銀行の基本利率に8%ポイント上乗せされます。当社が部分的な納品を行う場合、当社は部分的な納品を請求する権利を有します。請求書に対する支払いを受領しない場合、軽微な損害の発生を証明しない限り、2回目の督促およびそれ以降の督促に対して、3,00ユーロの固定督促料を請求します。
複数の請求(主請求および副請求を含む)が未払いのままである場合、BGB第366条第2項および第367条第1項の順序が、受領した支払いの返済順序を定義するものとして合意されます。
支払いを相殺することができるのは、反訴が争われていないか、宣言的判決によって認められた場合のみです。さらに、留置権の根拠となる反訴が同一の契約関係に由来し、争いのないものであるか、または最終的に裁判により認められたものである限りにおいてのみ、留置権を行使することができます。

7.返品
弊社は、お客様が事前に返品を通知した場合、14日以内に元の梱包で弊社に返送された破損していない商品について、お客様の費用負担で交換またはクレジットメモを発行します。ただし、弊社は返品処理手数料を請求する権利を留保します。

8.履行場所、危険の移転
本契約に起因または関連する当社およびお客様の契約上の義務の履行地は、バート・ベリンゲンの当社本社とします。当社が商品の発送を引き受けた場合、商品が紛失または破損するリスクは、当社が選択した運送会社に商品が転送された時点でお客様に移転します。

9.瑕疵担保責任、検査および不適合通知義務
当社が引き渡した商品は、リスクが移転された時点で、同種の商品が一般的に使用される目的に適している場合、契約に適合している(瑕疵がない)とみなされます。この場合、ドイツ連邦共和国の法的基準およびその他の基準が適用されます。したがって、明示的に別段の合意がない限り、利用者は特に、商品が通常の使用とは異なる特別な目的に適していること、および/またはドイツ連邦共和国以外の国の異なる法的要件およびその他の要件を満たしていることを確認する責任を負うものとします。
責任に関するその他の要件を考慮することなく、危険の移転時に強制執行可能な権利または請求権がなかった場合にのみ、商品は法的に欠陥となります。商業財産またはその他の知的財産に基づく第三者の権利または請求権は、関連する知的財産がドイツ連邦共和国でも登録および公開されている限りにおいてのみ、他の責任要件を考慮することなく、法的瑕疵の根拠となります。
利用者は、利用者の通常の業務プロセスに従って現実的な範囲で、商品受領後直ちに商品を検査し、発見した重大な瑕疵について、その瑕疵の性質を正確に説明した上で、遅滞なく当社に報告する義務を負います。お客様が当社への報告を怠った場合、検査で発見できなかった重大な瑕疵がない限り、商品は承認されたものとみなされます。この種の重大な瑕疵が後に明らかになった場合、瑕疵が発見された後、遅滞なく当社に通知する必要があります。さもなければ、商品は承認されたものとみなされます。必要な通知を怠った場合、お客様は弁解を訴える根拠を失うことになります。当社側としては、重大な瑕疵が、危険負担が移転された時点で判明していた、またはその時点で当社が知らなかったはずのない事実に基づくものであり、それでもなお、その時点よりも早い段階で当社がお客様に明らかにしなかったものである場合、本項に概説される合意に訴える権利はありません。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)第38条~第40条および第43条は、上記の規定と矛盾しない限りにおいて補足的に適用されます。CISG第39条第2項の有効性もまた同様である。39 paragraph 2 CISGの有効性も、法的瑕疵の観点から同意されるものとします。
当社は、重大な瑕疵を是正するために必要な費用、特に輸送費、旅費、人件費および材料費について、商品が指定された用途に従って使用される場所でない限り、商品を履行場所または当社が引き受けた発送の目的地以外の場所に持ち込むことによって増加しない場合にのみ責任を負うものとします。

10.契約の解除
お客様は、米国連邦法第49条第1項a)に基づき、契約の解除を通知することはできません。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)第49条第1項a)(重要な契約上の義務の違反)に従い、お客様が契約またはCISGに由来する義務のその後の履行について当社に合理的な時間を設定し、その時間が不調に経過するまでは、契約の解除を通知することはできません。これは、第3項および第4項に記載されている撤回権には影響しないものとします。

11.損害賠償、責任に対する補償
当社は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)第74条ff.の規定の範囲内で、当社の合法的な代理人または代理人による故意または重大な過失による契約違反に起因しない損害について責任を負います。
この文脈(CISG第74条f)において、2eはさらに、合法的な代理人または代理人による故意または過失による契約違反に起因する人命の損失、身体傷害または健康被害による損害に対しても責任を負うものとします。
ただし、契約の目的を達成するために遵守すべき重大な契約上の義務に違反した場合、または特別な信頼に正当に依存して生じた場合はこの限りではありません。このような例外的なケースにおいても、当社の責任は予見可能な損害に限定され(CISG第74条第2項)、当社の合法的な代理人または代理人の側に少なくとも過失があることが要求されます。契約違反が、CISG第25条に定義される重大なものである場合、当社はその責任を負いません。ただし、CISG第25条に規定される重大な契約違反の場合、当社は無過失責任も負います。
ドイツ製造物責任法に基づく責任および品目の性質または調達のリスクに関する保証を引き受けたことに起因する責任は、瑕疵を不正に隠蔽したことに起因する責任と同様に、影響を受けません。外国法の適用がドイツ法の原則(公序良俗)と明らかに両立しない場合、当社は、外国法に従って第三者から顧客に対して請求された損害について、顧客に対して責任を負いません。これは、特に「懲罰的損害賠償」の請求に適用されます。
上記の規定は、当社の合法的な代理人または従業員に対して直接なされた請求に関しても適用されます。
利用者は、適用される製造物責任規制およびリスク移転後の利用者の行為、例えば商品の提示方法などに起因する第三者からのすべての請求について、少なくとも利用者に過失がない限り、当社を補償することに同意するものとします。

12.制限期間
購入契約に基づく瑕疵担保責任の請求は、故意または過失による契約違反に基づくもの、品物の性質に関する保証を前提としたもの、瑕疵を不正に隠蔽したもの、または人命の損失、身体的傷害、健康への損害に起因するものでない限り、品物の引渡し後1年で失効します。

13.所有権の保持
当社が引き渡した商品(以下、所有権留保の対象となる商品)は、契約締結時の取引関係全体から生じるすべての義務(本契約の締結から派生する義務を含む)が履行されるまで、当社の所有物となります。
所有権留保の対象となる商品は慎重に取り扱われなければならず、必要な保守点検作業はお客様の費用負担で行わなければなりません。所有権留保の対象となる商品には、保険をかけることが標準的かつ慣習的である場合、十分な保険もかけなければなりません。所有者が変更された場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。第三者による取り付けまたはその他の介入があった場合、お客様は遅滞なく書面にて当社に通知するものとします。お客様は、BGB§771に基づく苦情にかかる費用を負担するものとします。お客様による所有権留保の対象となる商品の作業および加工は、常に当社の名において、当社に代わって行われます。購入された商品に対するお客様の偶発的権利は、新しい商品においても継続します。所有権留保の対象となる物品が、当社に帰属しない物品と一緒に加工または処理された場合、当社は、加工された他の物品に対する所有権留保の対象となる物品の価値の割合で、新しい物品の共同所有権を取得します。お客様は、転売により取得する債権が譲渡禁止の対象ではなく、かつ当社に対して債務不履行がない限り、通常の業務においてのみ、所有権留保の対象となる物品を転売することができます。また、法的規定(統合等)または本契約に基づき当社が所有権を取得した物品の処分についても同様とします。
所有権留保の対象となる商品の転売による請求権(請求書合計額)は、処理上、当社に譲渡されます。転売による債権が当座預金に譲渡された場合、譲渡は決算残高に相対するものとします。当社は譲渡を受諾する。
所有権留保の対象となる商品が、当社が顧客に引き渡さない他の商品とともに転売される場合、転売による当社の債権は、処理の目的で、所有権留保の対象となる商品の請求書価額と他の商品の請求書価額の比率で譲渡されるものとします。このような転売による債権が当座預金に譲渡された場合、譲渡は決算残高に相対するものとします。当社は譲渡を受諾する。
譲渡後も、顧客は債権を回収する権利を有します。ただし、お客様が支払義務を適切に履行せず、債務不履行に陥った場合、当社は直ちに債権を回収する権利を留保します。
お客様が、所有権留保の対象となる商品の使用について、第三者に対して支払いを請求する権利を有する場合(例えば、契約上の請求)、お客様は、処理目的のために、第1項に従って確保された請求額をもって、この請求権を当社に譲渡するものとします。当社はこの譲渡を受諾します。
顧客側で契約に反する行為があった場合、特に支払いが遅れた場合、当社は契約から離脱し、商品の返却を要求する権利を有する(BGB第449条第2項)。

14.ドイツ語契約文の優先順位、準拠法および裁判地
本輸出GTCBに起因するすべての法的紛争は、ドイツ法に従うものとします。
本契約に起因するお客様と当社間のすべての法的関係は、ドイツ連邦共和国法(国際物品売買契約に関する国際連合条約[CISG]の適用除外)にのみ従うものとします。この法律の選択によりCISGが適用されない場合、CISGの規定の有効性が明示的に合意されるものとします(本契約の前条項を考慮の上)。
本契約に起因または関連するすべての訴訟については、ドイツの裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。管轄裁判所については、ビュルクル社の本社を管轄する裁判所を、本契約に起因または関連するすべての訴訟の裁判地とすることに合意します(レーラッハ地方裁判所、フライブルク地方裁判所など)。ただし、当社は、お客様に対する請求をお客様の一般的な裁判管轄地に提起する権利も有します。

15.データの収集、処理、使用
効率的な会社組織に対する今日の要求に応えるため、当社はお客様から個人データおよび会社関連データを収集、処理、使用します。データの収集、処理、使用は、お客様が自発的に当社にデータを提供する場合、および契約締結前(特に初回注文)に第三者から信用情報を取得する場合、既存の契約を処理する場合、および顧客関係を維持する場合に限られます。お客様は、書面による通知により、当社の内部広告目的でのお客様のデータの使用に対する同意を取り消すことができます。データ保護に関する詳細は、www.buerkle.de、当社のデータ保護に関する通知もお読みください。

16.部分的無効
お客様と当社との間で締結された本契約の規定の一部または全部が無効となった場合でも、残りの規定の有効性には影響しないものとします。

最終更新日:2023年1月1日

(GTCB国内 - ドイツ国内で有効)

1.有効範囲
本規約は、ビュルクルGmbH(ドイツ連邦共和国、Rheinauen 5, 79415 Bad Bellingen)の一般取引条件(以下、国内GTCB)であり、契約締結時にドイツ連邦共和国内に支店を有するお客様との契約に適用されます。複数の支店がある場合は、支店が契約を締結した国が該当します。当社の国内GTCBは、どのような方法(カタログ、オンラインショップなど)で行われたかにかかわらず、すべての注文および契約に適用されます。当社の異なる「輸出GTCB」は、契約が締結された時点でドイツ連邦共和国以外に支社がある顧客との契約に適用されます。
当社は、商業的または独立的な代理人(ドイツ民法典(BGB)第14条に定義される契約者)として専門的な立場で行動する者にのみ、当社の製品およびサービスを提供します。当社の製品およびサービスは、消費者向けではありません。

2.独占条項
当社の意向表明書、契約書、見積書はすべて、当社のGTCBに基づいています。これらは、注文が発注されたとき、当社の商業注文確認書に対する返答がないとき、または納品が受理されたときに、契約の不可欠な一部となります。異なる、矛盾する、または補足的な取引約款は、その有効性が書面で明示的に承認されない限り、当社が認識していたとしても、契約の一部とはなりません。

3.当社の契約上の義務、製品の条件について
当社製品の状態に関する合意として、お客様との契約の一部と明示的になった、または契約締結時に当社によって公表され、拘束力を有すると明示的に指定された、すべての製品説明およびメーカーの仕様書(当社ウェブサイトなど)のみが適用されるものとします。
当社は、常に最新の状態にある製品をお届けしたいと考えています。そのため、技術的な変更は避けられません。したがって、当社は、製品の使用適合性に悪影響を及ぼさない合理的な範囲で、技術的な変更、および形状、色、重量の変更を行う権利を留保します。当社は、お客様の利益を考慮した上でお客様にとって合理的であり、部分的な履行が意図したとおりに使用可能であり、残りの残存履行が不可能でない限り、また、部分的な履行によってお客様が重大な追加支出または追加費用を負担しない限りにおいて、提供されるサービスを部分的に履行する権利を有します(ただし、当社がこの追加支出または追加費用を負担する意思を表明した場合を除きます)。

4.履行に対する特別な障害
Covid 19パンデミック、ロシア・ウクライナ戦争、不可抗力、および契約締結時に予測不可能であり、当社に責任のないその他の事象(例:当社が適時にカバー取引を締結しているにもかかわらず、事前供給業者による未配達、誤配、遅配、サプライチェーン[すなわち、当社本社のいずれかの段階]における混乱)。あらゆる種類の操業上の混乱、輸送の遅延、ストライキ、合法的なロックアウト、労働力不足、エネルギー不足、一次産品または原材料、パンデミックまたは伝染病、自然現象、戦争、暴力、公的措置)およびそれぞれの結果(以下、上記のすべての事象を「特別な事象」といいます)により、当社が契約に従って納品およびサービスを提供できなくなる可能性があります。特別な事象(例えば、Covid 19のパンデミックの場合、当社または当社のプレサプライヤーの1社における感染防止規制または感染に関連する工場の閉鎖または制限[いずれの場合も、隔離または検疫に関する規制による従業員の不在を含む])により、当社の納品または履行が遅延または一時的に阻害された場合、当社は、直ちに、特別な事象、およびそれに起因する履行阻害の存在、および予想されるその期間をお客様に通知するものとし、当社の履行義務は、かかる履行阻害の期間中、一時停止されるものとします。当社の履行義務がこのように延期された場合、延期された納品およびサービスの購入代金を支払うお客様の義務も同時に延期されるものとします。
特定の事象が一時的でない履行障害につながる場合、当社またはお客様はそれぞれ、影響を受ける契約から脱退する権利を有します。一時的でない履行障害は、履行障害が3カ月以上継続する場合に存在するものとみなされ、BGB第323条第4項から第6項が適用されます。お客様が、特別な事由による撤回によって影響を受ける納品およびサービスに対して前払い金を支払った場合、当社はこの前払い金をお客様に返却することを明確にします。特別な事象による取り下げの場合、損害賠償請求は除外されます。

5.外国貿易法
当社の契約履行義務は、ドイツ連邦共和国、欧州連合、またはその他の国の外国貿易法(禁輸を含む)の適用される規制に起因する妨害または制限により、契約履行に反対される場合があります。当社は、契約を締結する前にそのような反対規制が有効であるかどうかを確認せず、そのような妨害が存在しないことを保証しません。
当社の要求に応じて、利用者は、当社が外国貿易法の観点から関連資料を検討するために必要とする、利用可能なすべての情報および書類を当社に提供するものとします。貴社は、貴社自身による商品の使用、および第三者への転売または廃棄が、軍備、兵器、核技術の開発、製造、展開、またはこれらの活動を支援するためのものではないことを保証するものとします。商品の転売またはその後の処分の場合、利用者は、当社から第三者への仮想的な直接引渡しに反対する限りにおいて、ドイツ連邦共和国および欧州連合(EU)の禁輸規制を含む、適用される外国貿易法を遵守する責任を負います。利用者が上記で引用した外国貿易法規制に違反した場合、利用者は、利用者が少なくとも過失なく行動した場合、または法令違反が当社側の過失にも起因する場合を除き、当該違反に起因する当社に対するすべての請求、およびその結果生じるすべての不利益から当社を免責するものとします。
外国貿易法の適用要件(特に承認要件)による遅延の場合、サービスの提供期間は延長され、納期は、当社の合理的な検査時間(通常2週間以内)および事務処理時間を考慮して延期されるものとします。サービス提供への支障が一時的なものでない場合、当社およびお客様は契約を撤回する権利を有します。すでに提供されたサービスについては、撤回時に両当事者間で相互に補償されます。この場合、損害賠償請求は除外されます。

6.価格、加工費、送料
価格はユーロで表示され、梱包費および消費税前の「工場渡し」が適用されます。
契約締結時から合意された納品日、または契約上遵守された当社による商品の発送までの間に、当社によって納品される商品に関する原材料、エネルギー、またはその他の供給業者の価格が20%以上上昇した場合、当社は、価格上昇を考慮し、当社の合理的な裁量で商品の価格を引き上げる権利を有するものとします。
小口注文による追加費用の回避当社の最大の関心事は、お客様にできるだけ早く、最高の品質で、有利な価格でサービスを提供することです。この原則は小口契約にも適用されます。どのようなビジネスにおいても、注文を処理するために、注文のコストとは無関係にコストが発生します。商品価格が50ユーロ(国内)、100ユーロ(ドイツ連邦共和国以外のEU圏)、250ユーロ(EU圏外)を超える注文については、当社の営業コストがカバーされます。これらの金額以下のご注文については、10ユーロ(ドイツ)、20ユーロ(EU)、30ユーロ(EU圏外)の手数料を申し受けます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。また、少額のご注文を複数まとめて1つのご注文とすることで、管理コストを削減することができます。
弊社が商品の配送を担当する場合、重量31kgまでの商品は宅配便で配送いたします。重量が31kgを超える商品、かさばる商品、または大容量の商品は、貨物輸送業者を通じて配送します。これにより、お客様にできるだけ早く、経済的に商品をお届けすることができます。輸送および発送にかかる費用は、弊社が実際に負担した費用として、商業送り状にて請求いたします。
ドイツ国内では、31kgまでの荷物1個につき9.50ユーロの送料と消費税がかかります。その他の国への送料、または転送料は、お問い合わせください。送料の詳細については、www.buerkle.de「お支払いと配送」もご参照ください。

7.支払い、支払遅延、相殺、留置権
当社からの納品は時間厳守をお約束します。請求書発行日から数えて10日以内であれば2%割引、11日目から30日目までは割引なし、ユーロでのお支払いをお待ちしております。当社は、お客様の信用度をチェックするために、ご注文の際にご提供いただいたお客様の情報を提供する権利を留保し、該当する場合には、前払いまたは代金引換での配送を行います。お客様が支払期日を遅延している限り、当社の配送義務は停止されます。当社が部分的な納品を行う場合、当社は部分的な納品を請求する権利を有します。請求書に対する支払いを受領しない場合、軽微な損害の発生を証明しない限り、2回目の督促およびそれ以降の督促に対して、3ユーロの固定督促料を請求します。
複数の請求(主請求および副請求を含む)が未払いのままである場合、BGB第366条第2項および第367条第1項の順序が、受領した支払いの返済順序を定義するものとして合意されます。
支払いを相殺することができるのは、反訴が争われていないか、宣言的判決によって認められた場合のみです。さらに、留置権の根拠となる反訴が同一の契約関係に由来するものであり、かつ争いのないものであるか、または最終的に裁判により認められたものである限りにおいてのみ、留置権を行使することができます。

8.返品
弊社は、お客様が事前に返品を通知した場合、14日以内に元の梱包で弊社に返送された破損していない商品について、お客様の費用負担で交換またはクレジットメモを発行します。ただし、当社は、返品処理手数料を比例して請求する権利を留保します。

9.履行場所、危険の移転
本契約に起因または関連する当社およびお客様の契約上の義務の履行地は、バート・ベリンゲンの当社本社とします。当社が商品の配送を担当する場合、商品の偶発的な破壊または劣化のリスクは、運送業者、輸送業者、または商品をお客様に配送するよう指定されたその他の人物に商品が引き渡された時点で、お客様に移転します。

10.検査および不適合通知義務、瑕疵担保責任
ドイツ商法第377条に定める、購入者の検査および不適合通知義務に関する規定は、商品にも適用されるものとし、苦情の提出期限は、明白な瑕疵については引渡しから10日間、隠れた瑕疵については発見から10日間とします。また、苦情は書面で提出しなければなりません。ただし、お客様の権利を保護するためには、瑕疵通知を速やかに送付していただければ十分です。当社が瑕疵を不正に隠蔽した場合、当社は上記の規定に訴える権利を有しません。
購入した商品に瑕疵が存在する場合、当社は、当社が瑕疵を不正に隠蔽した場合、瑕疵の影響を受ける特性について保証を引き受けた場合、または当社が選択したその後の履行方法がお客様にとって不合理である場合を除き、その後の履行を要求する購入者のために瑕疵を救済するか、または瑕疵のない新しい商品を引き渡すかを、当社の合理的な裁量で決定することができます。当社は、瑕疵を是正するために必要な支出、特に輸送、旅費、人件費および材料費について、商品が指定された用途に従って使用される場所でない限り、商品を履行場所または当社が引き受けた発送の目的地以外の場所に持ち込むことによって増加しない場合にのみ責任を負うものとします。本項の規定は、お客様がBGB第445a条、第445b条(サプライチェーンにおける売主の求償)に基づいて当社に対して請求できる限り、一般的に適用されないものとします。

11.損害賠償、賠償責任に対する補償
当社は、当社の合法的な代理人または代理人による故意または重大な過失による契約違反によって生じた損害について責任を負います。上級役員ではない代理人による重大な過失による契約違反に起因する責任は、予見可能な損害に対する補償に限定されます。
当社はさらに、合法的な代表者または代理人による故意または過失による契約違反に起因する人命の損失、身体傷害、健康被害による損害についても責任を負う。
ただし、契約の目的を達成するために遵守すべき重大な契約上の義務に違反した場合、または特別な信頼に正当に依拠して発生した場合はこの限りではありません。このような例外的な場合、当社の責任は、予見可能な損害に対する補償に限定されます。
ドイツ製造物責任法に基づく責任および品目の性質または調達のリスクに関する保証を引き受けたことに起因する責任は、瑕疵を不正に隠蔽したことに起因する責任と同様に、影響を受けません。外国法の適用がドイツ法の原則(公序良俗)と明らかに両立しない場合、当社は、外国法に従って第三者から顧客に対して請求された損害について、顧客に対して責任を負いません。これは、特に「懲罰的損害賠償」の請求に適用されます。
上記の規定は、当社の合法的な代理人または従業員に対して直接なされた請求に関しても適用されます。
利用者は、適用される製造物責任規制およびリスク移転後の利用者の行為、例えば商品の提示方法などに起因する第三者からのすべての請求について、少なくとも利用者に過失がない限り、当社を補償することに同意するものとします。

12.制限期間
購入契約に基づく瑕疵担保責任の請求は、故意または過失による契約違反に基づくもの、品物の性質に関する保証を前提としたもの、瑕疵を不正に隠蔽したもの、または人命の損失、身体的傷害、健康への損害に起因するものでない限り、品物の引渡し後1年で失効します。ただし、BGB第445条a項、第445条b項(サプライチェーンにおける販売者の請求権)に従い、お客様が当社に対して請求できる場合はこの限りではありません。

13.所有権の留保
当社が引き渡した商品(以下、所有権留保の対象となる商品)は、契約締結時の取引関係全体から生じるすべての義務(本契約の締結から派生する義務を含む)が履行されるまで、当社の所有物となります。
所有権留保の対象となる商品は慎重に取り扱われなければならず、必要な保守点検作業はお客様の費用負担で行わなければなりません。所有権留保の対象となる商品には、保険をかけることが標準的かつ慣習的である場合、十分な保険もかけなければなりません。所有者が変更された場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。第三者による取り付けまたはその他の介入があった場合、お客様は遅滞なく書面にて当社に通知するものとします。お客様は、BGB§771に基づく苦情にかかる費用を負担するものとします。お客様による所有権留保の対象となる商品の作業および加工は、常に当社の名において、当社に代わって行われます。購入された商品に対するお客様の偶発的権利は、新しい商品においても継続します。所有権留保の対象となる物品が、当社に帰属しない物品と一緒に加工または処理された場合、当社は、加工された他の物品に対する所有権留保の対象となる物品の価値の割合で、新しい物品の共同所有権を取得します。お客様は、転売により取得する債権が譲渡禁止の対象ではなく、かつ当社に対して債務不履行がない限り、通常の業務においてのみ、所有権留保の対象となる物品を転売することができます。また、法的規定(統合等)または本契約に基づき当社が所有権を取得した物品の処分についても同様とします。
所有権留保の対象となる商品の転売による債権(請求書合計額)は、処理上、当社に譲渡されます。転売による債権が当座預金に譲渡された場合、譲渡は決算残高に相対するものとします。当社は譲渡を受諾する。
所有権留保の対象となる商品が、当社が顧客に引き渡さない他の商品とともに転売される場合、転売による当社の債権は、処理目的のために、所有権留保の対象となる商品の請求書価額と他の商品の請求書価額の比率で譲渡されるものとします。このような転売による債権が当座預金に譲渡される場合、譲渡は決算残高に相対するものとします。当社は譲渡を受諾する。
譲渡後も、顧客は債権を回収する権利を有します。ただし、顧客が支払義務を適切に履行せず、債務不履行に陥った場合、当社は直ちに債権を回収する権利を留保します。
お客様が、所有権留保の対象となる商品の使用について、第三者に対して支払いを請求する権利を有する場合(例えば、契約上の請求)、お客様は、処理目的のために、第1項に従って確保された請求額をもって、この請求権を当社に譲渡するものとします。当社はこの譲渡を受諾します。
顧客側で契約に反する行為があった場合、特に支払いが遅れた場合、当社は契約から離脱し、商品の返却を要求する権利を有する(BGB第449条第2項)。

14.ドイツ契約文の優先順位、準拠法および裁判地
この国内GTCBに起因するすべての法的紛争は、ドイツ法に従うものとします。
本契約に起因するお客様と当社間のすべての法的関係は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用を排除し、ドイツ連邦共和国法にのみ従うものとします。
お客様が商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、ビュルクルGmbHの本社を管轄する裁判所が、本契約に起因または関連するすべての訴訟の裁判地として合意されます(レーラッハ地方裁判所、フライブルク地方裁判所など)。
お客様がドイツ連邦共和国以外に本社を移転した場合、またはドイツ連邦共和国外の住所に配送する必要がある場合、お客様が商人、公法上の法人、公法上の特別基金でない場合でも、本契約に起因または関連するすべての訴訟については、ドイツの裁判所の国際裁判管轄に同意し、ビュルクレGmbHの本社を管轄する裁判所(レーラッハ地方裁判所、フライブルク地方裁判所など)の現地裁判管轄を裁判地とすることに同意します。これらの裁判管轄は排他的です。ただし、ビュルクル社は、お客様に対する請求を、お客様の一般的な裁判管轄地に提起する権利も有します。

15.データの収集、処理および使用
効率的な会社組織に対する今日の要求に応えるため、当社はお客様から個人データおよび会社関連データを収集、処理、使用します。データの収集、処理、使用は、お客様が自発的に当社にデータを提供する場合、および契約締結前(特に初回注文)に第三者から信用情報を取得する場合、既存の契約を処理する場合、および顧客関係を維持する場合に限られます。お客様は、書面による通知により、当社の内部広告目的でのお客様のデータの使用に対する同意を取り消すことができます。データ保護に関する詳細は、www.buerkle.de、当社のデータ保護に関する通知もお読みください。

16.部分的無効
お客様と当社との間で締結された本契約の規定の一部または全部が無効となった場合でも、残りの規定の有効性には影響しないものとします。

最終更新日:2023年1月1日

ビュルクレGmbHの購入に関する一般条件

GCP

ビュルクレGmbHの購入に関する一般条件

1.排他性 - 本条件の範囲
すべての業者に対する当社の発注は、この購入約款にのみ基づいています。当社の購入約款は、業者との今後のすべての取引に適用されるものとします。当社の購入約款は、排他的に適用されるものとします。当社の購入約款と矛盾する業者側の条件、または当社の購入約款から逸脱した業者側の条件は、当社がその適用に書面で明示的に同意した場合を除き、受理されないものとします。

2.見積書類
弊社は、弊社が業者に提出したイラスト、図面、計算書、その他の書類に関するすべての所有権および著作権を明示的に保持します。これらの書類は、弊社の注文処理にのみ使用され、注文処理後は、すべての書類は弊社に返却されるものとします。

3.守秘義務
ベンダーは、取引関係において当社から受領したすべての情報を厳重に取り扱う義務を負います。これは特に、当社の顧客に関するすべての情報(氏名、会社名、住所、注文など)、および上記第2項に記載された文書に適用されます。

これらの情報が、他の情報源から既にベンダーに知られている場合、または一般的にアクセス可能な場合は、この限りではありません。
業者による過失または故意によるこの守秘義務違反があった場合、当社は、違反の重大性に応じて、50,000ユーロを上限とする契約上の違約金を課すことができるものとします。

4.価格 - 支払条件
発注書に記載された価格が拘束力を持つものとします。
当社の発注書の規定に基づき、当社の発注書番号が記載された請求書のみが支払い処理されます。
当社は、納品から14日以内に購入代金を支払い、上記の要件に従った請求書を受領した場合、3%の割引を適用し、正味30日以内に支払うものとします。
当社は、相殺および留保の法的権利を留保します。

5.納品時間
納品の時間厳守は、当社にとって極めて重要です。また、当社には顧客に対する納期遵守義務があります。したがって、発注書に記載された納期は拘束力を持ちます。
ベンダーは、合意された納期が守れないことが明らかになった場合、遅滞なく書面で当社に通知する義務を負うものとします。
ベンダーが納品遅延を起こした場合、当社は、契約上の違約金として、不履行1日につき注文金額(正味)の0.2%を課す権利を有するものとします。契約上の違約金は、注文金額の 5%を超えないものとします。

6.配送条件 - リスクの移転
ビュルクレGmbHの事業所、またはビュルクレGmbHが指定した別の納品先(関連会社や最終顧客の住所など)への納品は、適切な荷降ろしを含め、お客様により行われるものとします(提供義務)。お客様は、自己負担で、配送のための運送保険契約を締結する義務があります。偶発的な損失のリスクは、当社への移転後、当社に引き継がれます。

7.販売者の責任 - 瑕疵担保責任 - 賠償責任
契約上の瑕疵担保責任および販売者のその他の契約上または契約外の責任は、本一般条件に別段の定めがある場合を除き、法定の規定に従うものとします(例えば、第9条)。明確化のため、前文に由来する当社の権利および請求権は、明示的にも黙示的にも排除または制限されません。これは特に、第三者の権利(ドイツ連邦共和国以外の国にのみ存在する、またはドイツ連邦共和国以外の国にのみ請求可能な第三者の権利の場合も含みます)に起因する販売者の保証または責任の場合に適用されます。瑕疵に関する請求は、法令の規定がより長い期限を定めている場合を除き、危険負担の発生(当社への引渡し-第6項参照)から3年後に時効となるものとします。第三者から当社に対して損害賠償請求がなされた場合、販売者は、契約違反または損害の原因が販売者の管理範囲または組織内にある限りにおいて、当社に対して補償する義務を負うものとし、このため販売者は第三者に対して損害賠償請求を行うことができるものとします。

8.ビュルクル社の責任
単純または軽過失による義務の侵害、または単純または軽過失による不法行為に起因する損害に対する当社の責任は、以下の場合を除き、除外されるものとします。

契約の目的を達成するために遵守が必要である、または特定の信頼に対する正当な信頼から生じる、重要な義務が侵害された場合。

過失による義務の侵害によって生じた生命、身体または健康に対する損害賠償請求。

9.サプライヤーおよびその下請け業者による紛争原材料の使用
供給業者は、ドッド・フランク法(ウォール街改革および消費者保護法)の第1502条に定義されるように、供給業者自身が直接責任を負わない場合であっても、第1502条に留意する義務があります。供給業者から当社に納入される製品に、ドッド・フランク法第1502条に定義される紛争原材料(現在のところ、コロンバイト-タンタライトまたはタンタル、錫石または錫、金、鉄マンガン石またはタングステン)が含まれている場合、供給者は、ドッド・フランク法第 1502 条の規定に従い、製品に含まれる紛争原材料の原産国に関し て、その知識と能力の及ぶ限り誠実に(必要であれば、下請け供給者とその下請け供給者を巻き込 んで)文書化された検証を実施し、原産国に関する文書化された検証を作成する義務を負う。サプライヤーは、要求に応じて、原産国を検証し文書化する手順を当社に開示し、文書を提出するものとします。当社は、(特にドッド・フランク法第1502条に従って)当社の義務を果たすために、当社製品の消費者およびユーザーにこの情報を伝える権利を有します。製品に含まれる紛争原材料の原産国がコンゴ民主共和国またはその国境を接する国(紛争国)である場合、サプライヤーは直ちに当社に通知するものとします。紛争国の紛争原材料を含む製品は、材料欠陥となります。ただし、社内消費用または自社使用(事務用資材や家具、工具や機械など)のために製品を注文した場合は、この限りではありません。

10.保険
ベンダーは、1件のクレームにつき5,000,000.00ユーロの製造物賠償責任保険に加入し、対応する保険証券を当社に提出する義務を負うものとします。

11.所有権の保持
当社は、「単純な所有権の留保」に関する契約合意に同意します。ただし、「長期所有権留保」または「拡大所有権留保」に関する契約には同意しません。

12.裁判地
専属的合意管轄法は、ドイツ連邦共和国法とします。本契約に起因または関連するすべての紛争については、ビュルクルGmbHの登録事務所(フライブルク・イム・ブライスガウ郡裁判所、フライブルク・イム・ブライスガウ郡地方裁判所)に所在する管轄のドイツ裁判所を管轄裁判所とします。